■不動産の売買・交換
不動産を売る時・買う時、交換する時、鑑定評価は売買・交換をスムーズに成立させるための交渉材料としてご利用頂けます。交換の際の税務上の証明資料としても有効です。
法人の場合、株主への説明資料、社内稟議・決裁資料としてご活用頂けます。
■資産価格の把握
企業買収、資産売却はもとより、通常の場合でも所有不動産の資産価値を把握することは企業経営において欠かせません。経営戦略を立てるための基礎資料として鑑定評価がお役に立てるはずです。
■不動産担保
不動産を担保に事業資金を借り入れる場合、担保不動産の物理的状況や権利関係並びに担保価値を融資サイドに的確に伝えることができ、融資交渉がスムーズに運べます。昨今では金融機関側から借入人に対して担保不動産の鑑定評価を要求するケースも増えています。
一方、融資サイドにおかれましては、担保不動産の処分可能価格を把握すると共に、担保不動産を取り巻く市場動向を知ることが出来、監督官庁への説明材料、債権処理の判断材料として有効にご利用頂けます。また、債権を売却する場合の担保不動産に関する第三者説明資料としても有用です。
■不動産の賃貸借
土地・建物(事務所・店舗・マンション)等を新規に賃貸借する場合、契約を更新する場合、地代・家賃の改定を行う場合、鑑定評価は公正中立な第三者の立場から判断しますので、交渉を円滑に進め、トラブルを未然に回避することができます。
地代・家賃の鑑定評価の他にも、建物の構造変更に伴う条件変更承諾料や更新料等の一時金の評価、借地権・底地の評価、立退料の評価も行いますのでご相談下さい。
■相続
相続において、鑑定評価によって財産の価値を把握、これを基に遺産分割を行えば、公平な財産分割ができ、争いを回避することが出来ます。
■税務上の証明
親族間、同族会社と個人間、関係会社間等の縁故または利害関係者間で、不動産を売買・交換する場合、合理的な価格であることを証明する資料として、鑑定評価がお役にたちます。
■訴訟
適正地代の鑑定評価、建物買取請求権行使の際の鑑定評価をはじめ不動産にかかる訴訟あるいは調停の段階において鑑定評価書は説得力を有する証拠資料として重要な役割を果たします。
■現物出資
不動産を現物出資する場合、事後設立の場合、商法上「不動産価格の相当性」を弁護士が証明することになりますが、この場合不動産鑑定士の鑑定評価を基礎としなければなりません。株主、債権者の利益保護のために鑑定評価がお役に立ちます。